社宅とは?メリット・デメリットを解説!

社宅とは?メリット・デメリットを解説!

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皆さんは「社宅」と聞いて何をイメージしますか?
「社宅」には様々な特徴があります。
ここでは、「社宅」の内容から「社宅」を利用するメリット・デメリットまで、企業と従業員の2つの目線から詳しく説明していきます。

1.社宅とは?

「社宅」とは、企業が社員に提供する住宅・物件のことを指します。
一般的に「社宅」と聞くと、家族で住むために提供される住宅・物件をイメージすることが多いと思いますが、独身・単身の従業員向けの住宅・物件であっても、企業が所有・契約しているものであれば住居の形状に関わらず、「社宅」に含まれます。
企業は、福利厚生サービスの一環として、これらの社宅を従業員へ比較的安価に提供しています。

2.社宅制度の目的

社宅制度の大きな目的は「従業員の満足度の向上」であると考えられます。
前段でも述べた通り、社宅制度は企業が福利厚生サービスの一環として従業員へ社宅を比較的安価に提供するものです。そのため、従業員の経済的負担を削減することができ、満足度の向上につながると考えられます。
また、社宅制度を導入することで、急な転勤や引っ越しが発生した際にも、従業員へスムーズに住環境を提供することができるため、従業員は安心して働くことができると言えるでしょう。
このように、社宅制度は「従業員の満足度の向上」につながるため、多くの企業で取り入れられています。

3.社宅の種類

社宅は、「企業が所有する社宅」と「借り上げ社宅」の大きく2種類があります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

〇社有社宅

企業が所有する住宅のことを「社有社宅」と言います。
社宅」と聞いて多くの人がイメージするのがこの「社有社宅」です。
企業が所有している物件のため、従業員の入居をスムーズに手配できる一方で、初期投資や維持・管理費、固定資産税等の企業の費用及び稼働負担が大きくなるという特徴があります。

〇借り上げ社宅

「社有社宅」のように企業が住宅・物件を保有するのでなく、不動産会社等から借り入れて従業員へ提供する社宅のことを「借り上げ社宅」と言います。
「借り上げ社宅」は、マンション等を一棟借りする場合や、従業員の要望に合わせて個別に物件を契約する場合等があります。
「借り上げ社宅」は企業が保有する形態ではないため、「社有社宅」で発生していた維持・固定費等の費用がかかりません。そのため、現在の社宅制度では「借り上げ社宅」が主流となっています。
ただ、従業員の要望に沿って1つ1つの物件の借り入れを実施したり、物件ごとに毎月の費用支払い等の社宅管理業務が発生するため、企業は各種手続きの稼働がかかることが特徴です。

4.社宅のメリット

ここまで「社宅」とは何かについて触れてきました。続いて、現在主流となっている「借り上げ社宅」のメリットについて、企業側と従業員側の2つの視点で見ていきましょう。

〇企業側のメリット

①従業員の労働生産性の向上につながる

企業は「社宅」を比較的安い賃料で従業員へ提供することに加え、従業員の転居・更新・退去等に関わる手続きも代行します。
そのため、従業員は社宅制度を利用することで、自身で自由に使うことのできるお金と時間が大幅に増加するため、満足度やエンゲージメントの向上につながることが考えられます。

②コスト削減につながる

企業が物件を契約し、それを社宅として従業員へ提供する場合、企業が負担する分の賃料はすべて損金に算入することができます。
そのため、企業の法人税等の節税に繋がります。

③企業イメージ向上につながる

上記にもある通り、社宅制度の導入は、従業員の満足度やエンゲージメント向上に繋がります。それに伴って、従業員の定着率の向上にも繋がるため、企業イメージの向上を図ることができます。

〇従業員側のメリット

①安い賃料で住むことができる

社宅に住む場合、社宅の使用料は基本的に本来の家賃よりも安価になります。企業にもよりますが、賃料の10~40%が一般的な相場となっています。
また、月々の賃料以外にも敷金や礼金、退去時の原状回復費用等についても企業が負担してくれる場合があります。
そのため、従業員は自身の経済的負担が減少し、将来に向けた貯蓄や自己研鑽のための投資等が実施しやすくなります。

②手続きの時間を大幅に削減できる

本来は自分自身で実施する必要のある、物件探しや契約・引越の手配等の転居に伴って発生する煩雑な手続きも、企業が代行して実施してくれます。また、物件の更新手続きや退去時の各種手続きについても企業が実施してくれます。
そのため、従業員は住居に関する手間と時間が大幅に削減され、自身の趣味や自己研鑽等に割くことができる時間が大幅に増加します。

③節税につながる

社宅使用料は、給与から天引きされるのが一般的となっています。そのため、所得額の減少に伴って節税対策にも繋がります。

5.社宅のデメリット

続いて、「借り上げ社宅」のデメリットについて、企業と従業員の2つの視点から見ていきましょう。

〇企業側のデメリット

①各種手続きの稼働が発生する

前段でも述べた通り、従業員が「社宅」を利用する場合、社宅への入居・更新・退去等の手続きを従業員に代わって実施します。
「借り上げ社宅」については、物件ごとに上記の手続きが発生するため、社宅管理業務の担当者の稼働が大きくなってしまいます。
また、従業員の異動時期や新入社員の入社時期には、社宅に関する手続き対応を短期間で大量に実施することが求められます。

〇従業員側のデメリット

①従業員が希望する条件に沿った物件になるとは限らない

従業員が「借り上げ社宅」の利用を希望する際、物件の希望条件等を企業に伝えられる場合もあります。しかし、最終的に物件を選定するのは企業になりますので、必ずしも従業員の希望する条件に合った物件に住むことができるとは限りません。

②同じ建物内に同じ会社の従業員が住む場合がある

前段でも述べた通り、「借り上げ社宅」はマンション等を一棟借りしているケースもあり、その場合、複数の従業員が同じ建物に住むことになります。
そのため、人間関係が築きやすくなる反面、自身のプライベートが少なく感じてしまう従業員もいるかもしれません。

6.社宅の家賃と課税について

続いて、前段の「社宅のメリット」で、
・「社宅は比較的安価な賃料で提供される」
・「節税効果がある」
と述べましたが、会社が従業員に対して社宅を貸与する場合、従業員の負担する賃料が国税庁の定める「賃貸料相当額」よりも高いか低いかによって、給与所得として課税されるかどうかが決まります。

〇「賃貸料相当額」とは

国税庁は、次の(1)~(3)の合計額を「賃貸料相当額」と定めています。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

※国税庁HP タックスアンサーNO.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」を参照

〇給与所得として課税されない場合

毎月従業員が負担している社宅の賃料が、上記に記載している「賃貸料相当額」よりも多い場合、給与所得として課税されません。

〇給与所得として課税される場合

毎月従業員が負担している社宅の賃料が、上記に記載している「賃貸料相当額」よりも低い場合、その差額分が給与所得として課税の対象になります。
しかし、従業員が負担している社宅の賃料が「賃貸料相当額」の50%以上であれば、その差額分は給与所得として課税されません。

(例)

賃貸料相当額が20,000円の物件を従業員に提供し、

■従業員が賃料として毎月6,000円支払っている場合

賃貸料相当額の20,000円と毎月支払う6,000円の差額の14,000円分が給与所得として課税されます。

■従業員が賃料として毎月12,000円支払っている場合

賃貸料相当額を下回っているものの、賃貸料相当額の50%以上を従業員が負担しているので、給与所得として課税されません。

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7.まとめ

今回は、「社宅とはいったいどういうものなのか」について詳しく紹介していきました。
「4.社宅のメリット」をご覧になるとわかる通り、社宅制度の導入は企業と従業員の両方に良い影響を及ぼします。また、近年ではコロナウイルスの流行に伴うリモートワークの推進等によって住環境を重視する人も増加し、住宅関連の福利厚生メニューを求める声も大きくなってきています。
「従業員の満足度やエンゲージメントを向上させたい」とお考えの方は、社宅制度の導入を強くお勧めします。

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